秋田県にかほ市(にかほし)

海あり、山あり、美味しい食べ物ありの秋田県にかほ市です。秋田県の最南端にあり、南の「鳥海山(山)」と「日本海」に挟まれた、世界的にも珍しい地形をしています。鳥海山の伏流水を使用したお米、日本三大美味鶏の比内地鶏、日本海の岩ガキやハタハタ、東北最古の酒蔵が醸造する日本酒など・・・美味しい食べ物がたくさんあります!皆様のご寄付をお待ちしております!

寄付金の使い道

  • (1)市長におまかせ
  • (2)ふるさとを担う子供たちの教育環境を充実させたい
  • (3)ふるさとの豊かな自然環境や美しい景観を保全したい
  • (4)そのほか活力のあるふるさと想像に向け、福祉、産業等を充実させたい
  • (5)古くから伝わる伝統芸能や地域文化、史跡等を後世に残したい
  • (6)環境保全、環境浄化に努め、循環型社会を形成したい
  • (7)防災対策や東日本大震災に関する復興支援に使ってほしい

自治体お問い合わせ先

住所 〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1
電話番号 0184-43-7510
メール
アドレス
seisaku@city.nikaho.lg.jp
受付時間 8:30~17:15 (土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
URL https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=052141
ワンストップ特例申請書の送付先 018-0192
秋田県にかほ市象潟町浜の田1番地
にかほ市役所 総合政策課

返礼品に関するお問い合わせ先

ふるさと納税商品お問合せセンター
TEL 0120-977-050
営業時間 9:00~17:30
土日祝日・12/29~1/3休み

にかほ市からのお知らせ

ふるさと納税の年末・年始の取り扱いについて
■ お申し込みとご入金について
年末年始も通常通り、申し込みを受付けております。
ただし、令和6年12月31日までに当庁にて入金確認できたもののみ、令和6年分として取扱いいたします。
■ 寄附金受領証明書発行について
上記期日までにご入金確認ができたものを令和6年分として発行いたします。
12月25日までにご入金の確認がとれたものにつきましては、12月27日までに受領証とワンストップ申請書(希望者のみ)を投函いたします。12月26日~12月31日の期間にご入金の確認がとれたものにつきましては、1月2日~6日に順次、投函いたします。
1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。
■ ワンストップ特例について
ワンストップ特例をご利用される場合、令和7年1月10日までに申請書が当庁まで届くように発送ください。
マイナンバーに関する添付書類に漏れのないようご注意ください。
ダウンロードされる場合は以下よりお願いいたします。
URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf
■ お礼の品について
年内配送希望およびお届け日時の指定につきましては受けかねますのであらかじめご了承ください。
令和6年12月15日までのご入金確認ができているものにつきましては、年内にお届けできるよう手配をすすめさせていただきますが、年末は毎年多数のご寄附をいただくため、年明けの配送になる可能性がありますのでご了承ください。
下記に該当する商品につきましては年明けより順次お届けとなります。

※ 出荷量が制限されている商品
※ 出荷時期が限定または収穫や漁獲量によって出荷される商品
※ 申込数オーバーにより在庫不足となった商品
   
当庁は12月28日から1月5日まで閉庁いたします。
12月27日閉庁後のお問合せ等につきましては、1月6日以降の対応となります。ご了承ください。

■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
 にかほ市はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
 お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。
■お礼の品について
 同一自治体内在住者の方につきましてはお礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
■寄附金受領証明書について
 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。
■一時所得について
 お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

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