香川県土庄町(とのしょうちょう)

瀬戸内海に浮かぶ島、小豆島の北西部にある土庄町は、美しい自然や観光スポットが多く、ドラマや映画のロケ地にもなっています。明治時代に日本で唯一根付けに成功した「オリーブ」、江戸時代から受け継がれる「醤油」、日本の三大生産地でもある「そうめん」、日本一の生産量を誇る「ごま油」、オリーブ飼料を与え手塩にかけて育てられた「小豆島オリーブ牛」、小豆島のブランド鱧「小豆島 島鱧」などおいしいものがいっぱい。

寄付金の使い道

  • 1.福祉に関する事業
  • 2.教育に関する事業
  • 3.環境に関する事業
  • 4.地域振興に関する事業
  • 5.自治体におまかせ

自治体お問い合わせ先

住所 〒761-4192 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号 0879-62-7014
メール
アドレス
furusato@town.tonosho.lg.jp
受付時間 平日8時30分~17時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
URL https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=373222
土庄町からのお知らせ

【ふるさと納税の年末・年始の取り扱いについて 】
■ お申し込みとご入金について
年末年始も通常通り、申し込みを受付けております。
ただし、令和6年12月31日までに当庁にて入金確認できたもののみ、令和6年分として取扱いいたします。
■ 寄附金受領証明書発行について
上記期日までにご入金確認ができたものを令和6年分として発行いたします。
なお、12月27日以降にご入金の確認がとれたものにつきましては、年明けより順次発行し1月中旬までに郵送いたします。
1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。
■ ワンストップ特例について
<<土庄町はワンストップ特例申請オンラインサービス対象自治体です>>
ふるさと納税総合窓口「ふるまど」へアクセスし、申請アプリ「IAM(アイアム)」を使用して頂くことで、書類の作成や申請書の郵送が不要となります。

入金確認後、お礼の品とは別に寄附金受領証明書をお送りいたします。
寄附お申し込み時にワンストップ特例申請を希望された方は申請書を同封いたしますので、
1月10日までに到着するよう以下の住所へご郵送いただくか、オンライン申請をご利用ください。
※申請書をご郵送される場合は、マイナンバーに関する確認書類等に漏れがないようご注意ください。

・申請書送付先
 ふるさとサポートセンター 岡山センター
 〒700-0907
 岡山県岡山市北区下石井2-1-18 OGW岡山下石井ビル401号室

■ お礼の品について
年内配送希望およびお届け日時の指定につきましては受けかねますのであらかじめご了承ください。
令和6年12月15日までにご入金確認ができているものにつきましては、年内にお届けできるよう手配をすすめさせていただきます。
但し、下記に該当する商品につきましては年明けより順次お届けとなります。

※ 出荷量が制限されている商品
※ 出荷時期が限定または収穫や漁獲量によって出荷される商品
※ 申込数オーバーにより在庫不足となった商品

当庁は12月28日から1月5日まで閉庁いたします。
12月27日閉庁後のお問合せ等につきましては、1月6日以降の対応となります。ご了承ください。

■2021年7月26日(月)より、下記住所に変更となりました。
 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2  
 ※郵便番号、電話番号、FAX番号は変更ございません。
■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
 土庄町はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
 お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。
■お礼の品について
 土庄町内在住者の方につきましては、お礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
 お申込みいただける寄附回数に制限はございません。何度寄附をいただいても、その都度寄附金額に応じたお礼の品を贈呈します。
■寄附金受領証明書について
 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。
■一時所得について
 お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

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