兵庫県明石市(あかしし)

明石市は人口30万人の中核都市で、東経135度日本標準時子午線が通る「時のまち」として知られています。源氏物語ゆかりの地や日本100名城のひとつ明石城など歴史の魅力も備えています。対岸の淡路島に架かる世界最長の雄大な吊り橋を望む明石海峡は、明石だこ、明石鯛、明石のりなどの全国ブランドに代表される豊かな海の幸が育まれ、「食のまち」としても栄えています。近年は「子育てしやすいまち」、「すべての人にやさしいまち」として評判が高まり、県内初の「SDGs未来都市」にも選定されました。ふるさと納税を通じて多くの方々に「明石が誇るたからもの」の数々に触れていただけると幸いです。

寄付金の使い道

  • 明石のやさしいまちづくりを応援
  • 明石の子育てを応援
  • 明石のたからものを応援
  • 文化芸術のまち・本のまち明石を応援
  • 明石商業高校を応援
  • 豊かで安全な海づくりを応援
  • 市長におまかせ

自治体お問い合わせ先

顧客お問い合わせ窓口 明石市ふるさと納税お問合わせセンター
住所 〒673-8686 兵庫県明石市中崎1丁目5番1号
電話番号 078-918-5275
メール
アドレス
furusatonouzei@city.akashi.lg.jp
受付時間 8時55分~17時40分
URL https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=282031
明石市からのお知らせ

【ふるさと納税の年末・年始の取り扱いについて】
■ お申し込みとご入金について
年末年始も通常通り、申し込みを受付けております。
ただし、令和6年12月31日までに当庁にて入金確認できたもののみ、令和6年分として取扱いいたします。
■ 寄附金受領証明書発行について
上記期日までにご入金確認ができたものを令和6年分として発行いたします。
なお、12月27日以降にご入金の確認がとれたものにつきましては、年明けより順次発行し1月中旬までに郵送いたします。
1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。
■ ワンストップ特例について
<<明石市はワンストップ特例申請オンラインサービス対象自治体です>>
ふるさと納税総合窓口「ふるまど」へアクセスし、申請アプリ「IAM(アイアム)」を使用して頂くことで、書類の作成や申請書の郵送が不要となります。

入金確認後、お礼の品とは別に寄附金受領証明書をお送りいたします。
寄附お申し込み時にワンストップ特例申請を希望された方は申請書を同封いたしますので、
1月10日までに到着するよう以下の住所へご郵送いただくか、オンライン申請をご利用ください。
※申請書をご郵送される場合は、マイナンバーに関する確認書類等に漏れがないようご注意ください。
・申請書送付先
 ふるさとサポートセンター 姫路センター
 〒670-0913
 兵庫県姫路市西駅前町73 姫路ターミナルスクエア401号室
■ お礼の品について
お届け日時の指定につきましては受けかねますのであらかじめご了承ください。
発送準備が整い次第、順次お届けさせていただきます。
2025年1月以降の発送となるなど、お時間いただく商品もございますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
但し、下記に該当する商品につきましては年明けより順次お届けとなります。

※ 出荷量が制限されている商品
※ 出荷時期が限定または収穫や漁獲量によって出荷される商品
※ 申込数オーバーにより在庫不足となった商品

当庁は12月28日から1月5日まで閉庁いたします。
12月27日閉庁後のお問合せ等につきましては、1月6日以降の対応となります。ご了承ください。

■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
 明石市はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。
■お礼の品について
お申込みいただける寄附回数に制限はございません。何度寄附をいただいても、その都度寄附金額に応じたお礼の品を贈呈します。
■寄附金受領証明書について
寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。
■ワンストップ特例申請書について
 ワンストップ特例申請書は寄附頂いた皆様にお送りしております。
■一時所得について
 お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

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