熊本県錦町(にしきまち)

日本遺産にも認定されている相良700年の歴史を感じることができる自然豊かで文化にあふれる錦町。熊本県南部に位置し、九州山地に囲まれた盆地特有の寒暖の差は、フルーツをはじめとするたくさんの実りをもたらしてくれます。また、太平洋戦争中に「人吉海軍航空基地」が建設され、今なお残る無数の地下施設とともに、なぜ海のないこの地に基地が作られたのか、その謎を紐解くミュージアムも人気の観光スポットです。

【商品に関するお問い合せについて】
錦町ふるさと納税商品お問合せセンター
TEL 0120-977-050  営業時間 9:00~17:30
休業日 土日祝日・12/29~1/3

<メールでのお問合せ>
https://www.redhorse-corp.co.jp/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=435015


【寄附金受領証明書(再)発行について】                                                                                                                 
錦町役場企画観光課
TEL 0966-38-4419  受付時間 8:30~17:15 
休業日 土日祝・年末年始12/29~1/3 

<メールでのお問合せ>
furusato-kifukin@nishiki.kumamoto.jp


【寄附受領証およびワンストップ特例申請書について】

・入金確認後2週間程度でお届けします。

・ワンストップ特例をご利用される場合、翌年1月10日(必着)までに申請書を下記サポートセンターに送付してください。

・メールアドレスをご登録の方は、受付後メールにて受付通知をお送りいたします。

※錦町では、ワンストップ特例申請受付を外部委託しています。
返送先住所:〒251-0054 
        神奈川県藤沢市朝日町10-7森谷産業旭ビル4階1号室
        レッドホースコーポレーション㈱
        ふるさとサポートセンター「錦町 ふるさと納税係」 宛

TEL 0120-235-270  受付時間 10:00~17:30  休業日 土日祝・年末年始12/30~1/3

<メールでのお問合せ>
info-fuj-fsc@redhorse.co.jp                                

寄付金の使い道

  • ひみつ基地ミュージアム等の観光振興対策に関する事業
  • 少子・子育て、福祉・介護・健康づくり対策に関する事業
  • 教育・文化の支援対策に関する事業
  • 産業の振興対策に関する事業
  • まちの基盤整備、防災・安全対策に関する事業
  • その他、目的達成のために町長が必要と認める事業

自治体お問い合わせ先

住所 〒868-0302 熊本県球磨郡錦町大字一武1587 
電話番号 0966-38-4419
メール
アドレス
furusato-kifukin@nishiki.kumamoto.jp
受付時間 17時15分
URL https://www.redhorse-corp.co.jp/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=435015
ワンストップ特例申請書の送付先 <ふるさと納税サポートセンター「錦町 ふるさと納税係」>

〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町10-7森谷産業旭ビル4階1号室
レッドホースコーポレーション株式会社
ふるさとサポートセンター「錦町 ふるさと納税係」宛

メールアドレス info-fuj-fsc@redhorse.co.jp
電話番号 0120-235-270
受付時間 10:00~17:30
休業日 土日祝・年末年始12/30~1/3
錦町からのお知らせ

■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
 錦町はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
 お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。
■お礼の品について
 同一自治体内在住者につきましてはお礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
■寄附金受領証明書について
 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。
■一時所得について
 お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

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