面倒な確定申告が不要!
便利なワンストップ特例制度を利用しよう

ふるさと納税は、地方自治体に寄付をすることで、所得税の一部の還付や住民税が控除される制度。これらのメリットを享受するためには、1年間の所得を確定させて国に申告する「確定申告」が必要です。
さらに、2015年4月より、条件を満たせば確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」がスタートし、ふるさと納税はますます身近に。しかし、ワンストップ特例制度と確定申告のどちらもしなかった場合は、所得税も住民税も控除されず、寄付をしただけになってしまいます。
以下を参考に、ワンストップ特例制度の利用方法を知り、忘れずに手続きをしましょう。

目次

ワンストップ特例制度が使える人・使えない人

ワンストップ特例制度は、誰もが使えるわけではありません。下記に当てはまる人は、ワンストップ特例制度が使えないため、確定申告が必要になります。

  • ワンストップ特例制度が使えない人

    6つ以上の自治体に寄付する方
    もともと確定申告が必要な方
    例)住宅ローン控除を受けている1年目の方、自営業や高所得者のサラリーマン等
    ※詳しくは「給与所得者で確定申告が必要な人」(国税庁HP)を参照


ワンストップ特例制度の申請方法

ワンストップ特例制度を利用するには、ふるさと納税先に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。
当サイトで、寄付申し込み画面のワンストップ特例制度申込書申請の項目の『希望する』をチェックをいただくと、寄付先の自治体から、寄付金受領証明書と一緒に申請書が郵送されます。
チェックの入れ忘れや申請用紙を紛失した場合には、以下より申請用紙をダウンロード・印刷し、寄付先の自治体に郵送しましょう。

申請書をダウンロードする

2016年のマイナンバー導入に伴い、申請書類にはマイナンバー(個人番号)の記入が必須となりました。また、なりすまし防止のため「本人確認の書類」と「個人番号確認の書類」のコピーを、申請書と一緒に郵送する必要があります。「個人番号カード(マイナンバーの入った公的身分証明書)」または「通知カード(マイナンバーを通知するカード)」を持っているかどうかで、必要書類が異なりますので、以下の表を参考にしてください。

申請に必要なもの

「個人番号カード」を所持「通知カード」を所持「個人番号カード」「通知カード」の
どちらも無い人
申請書類①寄付金税額控除に係る申告特例申請書①寄付金税額控除に係る申告特例申請書①寄付金税額控除に係る申告特例申請書
本人確認
の書類
②個人番号カードの両面コピー②通知カード両面コピー
または、住民票(個人番号付)のコピー
(裏面に記載事項がある際は、裏面のコピーも必要。)
②個人番号が記載された住民票の写し
③以下のいずれかの顔写真付き身分証明書のコピー
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保険福祉手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

※顔写真が表示され、氏名生年月日または住所が確認できるようにコピーして下さい。

※上記の本人確認書類をお持ちで無い場合、次の書類いずれか2点をコピーして貼り付けて下さい。
・健康保険証
・年金手帳、児童扶養手当証書、税金、公共料金の領収書、納税証明書

ワンストップ特例制度のココに注意!

上記の書類は、ふるさと納税を実施した翌年の1月10日までに寄付先の自治体に申請しておく必要があります。期限を超えた場合、確定申告が必須となりますので、ワンストップ特例制度を利用する場合は忘れずに申請しましょう。同じ自治体に複数回納税した場合も、その都度申請が必要です。また、ふるさと納税後に引越しした場合は別途、寄付先の自治体に住所変更届を提出しなければいけません。

  • 翌年の1月10日までに納税先に申請する
  • 同じ自治体に複数回寄付(納税)した場合も、その都度申請が必要
  • ふるさと納税後に引越しした場合は、住所変更届を提出

申請書をダウンロードする

住所変更届けをダウンロードする

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