国の重要無形民俗文化財に指定されている「男鹿のナマハゲ」は、秋田県男鹿市の行事として広く知られています。
男鹿市は北緯40度、秋田県臨海部のほぼ中央に位置し、日本海に突き出た男鹿半島の大部分を占めています。三方が海に開かれており、漁業がさかんで、紅ズワイガニ、あわび、地魚や健康食「ぎばさ」など、地場で採れた新鮮な海の幸を取り揃えております。この機会に、秋田県男鹿市の魅力を知っていただけると嬉しいです。
秋田県男鹿市
令和6年産 あきたこまち 精米 単一原料米 10kg(5kg×2袋)秋田県 男鹿市
25,000 円
秋田県男鹿市
定期便 令和6年産 あきたこまち 精米 10kg(5kg×2袋)3ヶ月連続発送(合計 30kg)秋田県 男鹿市
74,000 円
秋田県男鹿市
定期便 令和6年産 あきたこまち 精米 10kg(5kg×2袋)6ヶ月連続発送(合計 60kg)秋田県 男鹿市
148,000 円
秋田県男鹿市
省吾特製のきりたんぽ鍋セット(3人前)<ひろまる食品工房>※秋田の冬の定番!!『 きりたんぽ 鍋 』
24,500 円
秋田県男鹿市
男鹿沖産 紅ズワイガニ700g前後×2匹【男鹿なび】
28,000 円
秋田県男鹿市
R6年度産 あきたこまち 玄米 10kg×2袋/計20kg
44,900 円
住所 | 〒010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1 |
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電話番号 | 0185-24-9142 |
メール アドレス |
urikomi@city.oga.akita.jp |
URL | https://www.redhorse-corp.co.jp/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=052060 |
ふるさと納税の年末・年始の取り扱いについて
■ お申し込みとご入金について
年末年始も通常通り、申し込みを受付けております。
ただし、令和6年12月31日までに当庁にて入金確認できたもののみ、令和6年分として取扱いいたします。
■ 寄附金受領証明書発行について
上記期日までにご入金確認ができたものを令和6年分として発行いたします。
なお、12月27日以降にご入金の確認がとれたものにつきましては、年明けより順次発行し1月中旬までに郵送いたします。
1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。
■ ワンストップ特例について
<<男鹿市はワンストップ特例申請オンラインサービス対象自治体です>>
ふるさと納税総合窓口「ふるまど」へアクセスし、申請アプリ「IAM(アイアム)」を使用して頂くことで、書類の作成や申請書の郵送が不要となります。
入金確認後、お礼の品とは別に寄附金受領証明書をお送りいたします。
寄附お申し込み時にワンストップ特例申請を希望された方は申請書を同封いたしますので、
1月10日までに到着するよう以下の住所へご郵送いただくか、オンライン申請をご利用ください。
※申請書をご郵送される場合は、マイナンバーに関する確認書類等に漏れがないようご注意ください。
・申請書送付先
ふるさとサポートセンター 藤沢センター
〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町10-7 森谷産業旭ビル4階1号室
■ お礼の品について
年内配送希望およびお届け日時の指定につきましては受けかねますのであらかじめご了承ください。
令和6年12月15日までにご入金確認ができているものにつきましては、年内にお届けできるよう手配をすすめさせていただきます。
但し、下記に該当する商品につきましては年明けより順次お届けとなります。
※ 出荷量が制限されている商品
※ 出荷時期が限定または収穫や漁獲量によって出荷される商品
※ 申込数オーバーにより在庫不足となった商品
当庁は12月28日から1月5日まで閉庁いたします。
12月27日閉庁後のお問合せ等につきましては、1月6日以降の対応となります。ご了承ください。
■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
男鹿市はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。
■寄附のキャンセルについて
寄附のキャンセルは基本お受けしておりません。予めご了承ください。
■お礼の品について
同一自治体内在住者の方につきましてはお礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
■寄附金受領証明書について
寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。
■一時所得について
お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。