滋賀県米原市(まいばらし)

米原市(まいばらし)は、滋賀県東北部地域の中心に位置しており、 日本百名山のひとつである伊吹山がそびえ、総面積の63%を占める森林にたくわえられた水は、清流姉川や天野川となって地域を流れ、母なる琵琶湖に注ぐという、水と緑に包まれた自然豊かな地域です。また、滋賀県唯一の新幹線停車駅「米原駅」を有し、鉄道本線や高速道路など近畿・中部・北陸を結ぶ大動脈の結節点であり、広域交通の要衝となっています。

寄付金の使い道

  • 自治体におまかせ
  • 【子育て・福祉】 健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり
  • 【教育・人権】ともに学び輝き合う人と文化を育むまちづくり
  • 【環境・防災】水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり
  • 【産業経済】地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり
  • 【都市基盤】心地よく暮らせるにぎわいと交流を支えるまちづくり

自治体お問い合わせ先

住所 〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
電話番号 0749-53-5140
メール
アドレス
furusato@city.maibara.lg.jp
受付時間 8:30~17:15 (土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
URL https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=252140
米原市からのお知らせ

ふるさと納税の年末・年始の取り扱いについて
■ お申し込みとご入金について
年末年始も通常通り、申し込みを受付けております。
ただし、令和6年12月31日までに当庁にて入金確認できたもののみ、令和6年分として取扱いいたします。
■ 寄附金受領証明書発行について
上記期日までにご入金確認ができたものを令和6年分として発行いたします。
なお、12月27日以降にご入金の確認がとれたものにつきましては、年明けより順次発行し1月中旬までに郵送いたします。
1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。
■ ワンストップ特例について
<<米原市はワンストップ特例申請オンラインサービス対象自治体です>>
ふるさと納税総合窓口「ふるまど」へアクセスし、申請アプリ「IAM(アイアム)」を使用して頂くことで、書類の作成や申請書の郵送が不要となります。
入金確認後、お礼の品とは別に寄附金受領証明書をお送りいたします。
寄附お申し込み時にワンストップ特例申請を希望された方は申請書を同封いたしますので、
1月10日までに到着するよう以下の住所へご郵送いただくか、オンライン申請をご利用ください。
※申請書をご郵送される場合は、マイナンバーに関する確認書類等に漏れがないようご注意ください。
・申請書送付先
 ふるさとサポートセンター 姫路センター
 〒670-0913
 兵庫県姫路市西駅前町73 姫路ターミナルスクエア401号室

■ お礼の品について
年内配送希望およびお届け日時の指定につきましては受けかねますのであらかじめご了承ください。
令和6年12月15日までにご入金確認ができているものにつきましては、年内にお届けできるよう手配をすすめさせていただきます。
但し、下記に該当する商品につきましては年明けより順次お届けとなります。

※ 出荷量が制限されている商品
※ 出荷時期が限定または収穫や漁獲量によって出荷される商品
※ 申込数オーバーにより在庫不足となった商品

当庁は12月28日から1月5日まで閉庁いたします。
12月27日閉庁後のお問合せ等につきましては、1月6日以降の対応となります。ご了承ください。

■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
 米原市はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
 お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。
■お礼の品について
 米原市内在住者の方につきましては、お礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
 お申込みいただける寄附回数に制限はございません。何度寄附をいただいても、その都度寄附金額に応じたお礼の品を贈呈します。
■寄附金受領証明書について
 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。
■一時所得について
 お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

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